ただし、いくつかの概念に関連する可能性があります:
1。フォーラムの選択条項: これらは、契約から生じる法的紛争が解決される管轄(裁判所または国)を指定する契約の条項です。 これは、法的問題が対処されている場所の意味での「フォーラム」と見なすことができます。
2。 Forum Non Conveiens: これは、選択されたフォーラムが不便であり、より適切なフォーラムが利用可能であると判断した場合、裁判所が訴訟を却下することを可能にする法的教義です。これは、「フォーラム」が訴訟に最も適した場所であるという理論と見なすことができます。
3。 オンラインフォーラム: これらは、議論と相互作用のためのデジタルスペースです。 厳密には法的理論ではありませんが、ここでの「フォーラム」は、オンラインの法的コミュニティや法的問題に特化したフォーラムなど、オンラインの法的議論の文脈で解釈できます。
4。パブリックフォーラムのドクトリン: これは、公共の場での言論の自由の権利を保護する米国法の修正第1条の概念です。この文脈での「フォーラム」とは、スピーチが保護されている公共スペースを指すと主張することができます。
あなたの文脈で「フォーラム理論」の意味を理解するには、詳細を提供してください:
* この用語はどこで遭遇しましたか? (例えば、本、記事、講義)
* コンテキストは何でしたか? (例えば、法的紛争、学術的議論)
詳細については、より正確で関連性のある定義を提供できます。
