* 何かをするという約束: 商品やサービスの代金を支払うことを約束するようなものです。
* 何かをすることを控えるという約束: 誰かを訴えないことに同意するように。
* 実際の行為またはパフォーマンス: サービスを提供したり、商品を配送したりするようなものです。
ただし、考慮自体は口頭でも書かれたりする必要はありません。明確な価値の交換を示すあらゆる方法で伝えることができます。
「口頭での考慮」が誤解を招く理由を分解しましょう:
* 考慮は、コミュニケーションの形ではなく、価値の *交換 *についてです: 話されている、書かれている、または行動を通じて暗示されているかどうかにかかわらず、重要なのは、両当事者がお互いに価値のあるものを与えることです。
* 口頭での約束は法的に拘束力があります: 口頭での約束が明確な価値の交換を構成する場合、法的に拘束力のある考慮と見なすことができます。たとえば、あなたが自分のサービスに対して誰かに100ドルを支払うことに口頭で同意する場合、その約束自体は有効な考慮事項になる可能性があります。
* 「口頭契約」と間違えられる可能性があります: 契約は口頭である可能性があります。つまり、話し言葉を通して行われます。しかし、「口頭での考慮」は契約全体を参照していません。それはその一つの側面にすぎません。
要約:
*「口頭での考慮」は、標準的な法的用語ではありません。
*考慮は、それがどのように伝えられるかに関係なく、価値の交換に関するものです。
*口頭での約束は法的に拘束力があり、考慮を構成することができますが、重要なのは明確な価値の交換を実証することです。
特定の状況の合法性について確信が持てない場合は、適格な法律専門家と相談することが常に最善です。
