法的文脈では、それは、事件の決定に不可欠ではない法的意見で裁判官によってなされた声明を指します。
obiter dictumに関する重要なポイント:
* バインディングなし: 「比率決定」(判決の背後にある法的理由)とは異なり、obiter dictumは拘束力のある先例ではありません。
* 影響力がある可能性があります: 拘束力はありませんが、Obiter Dictumは将来の場合に依然として影響力があり、裁判官によって説得力があると見なされる可能性があります。
* は、説明に使用できます: 裁判官は、Obiter Dictaを使用して、推論を明確にしたり、より広範な法的問題についての意見を表明することができます。
* 比率の比率と区別: 弁護士と裁判官は、前者の拘束力のある先例を設定するため、決定の比率決定とObiter Dictaを区別できることが重要です。
例:
裁判官は、特定の法的原則に基づいて訴訟を決定します。しかし、同じ意見では、裁判官は、決定に不可欠ではない関連する法的原則についてもコメントするかもしれません。このコメントは、Obiter Dictumと見なされます。
本質的に、Obiter dictumは裁判官のオフハンドの発言であり、事件の結果の中心ではなく、潜在的に洞察や意見を提供します。
